会長挨拶
白根高等学校同窓会会員各位には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、平素より同窓会活動に対しまして、深いご理解とご協力をいただいておりますことに、心より御礼申し上げます。
この度、兼ねてからの案件項目でありました、白根高校同窓会のホームページを立ち上げる運びとなりました。
まず、ホームページを立ち上げるにあたり何度も協議をして来た、同窓会の役員の方々、スポーンサー契約をして頂いた各企業のオーナー様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。
今後はこのホームページを活用し同窓会会員の皆様に同窓会活動報告・白根高校の今の様子などを伝えられるよう随時更新して行きたいと思っております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為、誠に残念ではありますが、今年度第8回白根高校同窓会は中止という事にさせて頂きましたが、これから、同窓会総会・懇親会の開催方法も考えなければならないと思いますが、その様な情報もこのホームページにて報告させて行きたいと思っています。
また、同時に白根校同窓会LINEも開設致します、新しい情報はLINEより送りたいと思います、白根っ子のLINEスタンプなども作成致しました、LINE登録およびスタンプの購入など宜しくお願い致します。
また、スポーンサー企業様の登録も随時受け付けています、各企業様の情報交換の場所として、今後は企業間のマッチング等などが出来たら良いかなと考えておりますので、そちらの登録も宜しくお願い致します。
次に本校は2021年度からコミニュティースクールの指定校として新たにスタート致します、地域の方・PTA・同窓会等いろんな方面の方々のお力をおかりして学校運営をしていくものであり、新しい白根高校として生まれ変わって行くかと思います、今後同窓会としてもその様な活動にしっかりと応援して行き、白根高校に行きたい、白根高校に来て良かったと思える様な学校づくりをめざして白根高校を盛り上げて行きたいと思います。皆様からのご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
結びに、白根高等学校の益々の発展と同窓会会員各位のご健勝と無事にこのコロナ禍を乗り越えられるよう心からお祈り申し上げ、挨拶とさせて頂きます。
役員紹介
同窓会会則
第1条 本会は,山梨県立白根高等学校同窓会と称し,事務局を山梨県立白根高等学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は,会員相互の親睦をはかり,教養を高めるとともに,母校の発展に寄与することを目的とする
(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 会員名簿及び会報の発行。
(2) 山梨県立白根高等学校及び同校生徒会の後援。
(3) その他本会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
第4条 本会は,次の会員をもって組織する。
(1) 正会員:山梨県立白根高等学校の卒業生とする。
(2) 特別会員:母校の現旧職員とする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 書 記 2名
(4)常任理事 若干名
(5) 理 事 若干名
(6) 評議員 若干名
(6)会計監事 2名
(役員の選出)
第6条 役員の選出は,次のとおりとする。
1 会長・副会長・及び会計監事は総会において,正会員の中から選出する。書記は会長 が指名する。
2 常任理事は、各卒業年度の代表1名を各卒業年度の理事(本条第3項による)のうちから選出し総会で承認を得た者、または会長が推薦し役員会の承認された者とし、これについては総会に報告する。
3 理事は、評議員(本条第4項による)の互選により,卒業年度各組毎に1名を選出し、総会で承認を得る。
4 評議員は、卒業年度各組毎に2名を選出し,総会で承認を得る。
5 欠員が生じた場合は、これを補充し、理事会で承認を得る。
(任 務)
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代理する。
(3) 書記は,会議の記録をする。
(4) 常任理事または理事は、事業遂行のためにその企画運営に当たる。また、会長の諮問に応じ、重要事項を審議する。
(5) 評議員は同期会員との連絡を図るとともに、会務に参画する。
(任 期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。
1 補欠により就任した者の任期は,前任者の残任期間とする。
(名誉会長・顧問)
第9条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
1 名誉会長は母校の校長に推戴する。
2 顧問は,本会に功績のあった者を総会の議を経て会長が委嘱する。
3 相談役は、本会に功績のあった者を会長が推薦し、役員会の承認を得て総会に報告する。
4 名誉会長及び顧問は,会長の要請により各種の会議に出席して意見を述べることかできる。
5 相談役は、会長及び役員会の諮問に応じ、また会長の要請により各種の会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局職員)
第10条 事務局職員は,会長が委嘱し,庶務会計に従事する。
(会 議)
第11条 会議は,総会・理事会及び評議員会とし会長が招集する。
1 総会は、毎年1回開催し、会務の報告・予算決算の報告・事業計画及び役員の選出等を行う。なお、必要により臨時に開催することができる。
2 役員会は会長、副会長、書記及び常任理事を以て構成し、任務は次のとおりとする。ただし、会長は必要があるときは、顧問、相談役を招集して開催することができる。
(1) 会の重要事項を審議決定し、緊急必要なときは、総会に代わり決議することができる。
(2) 役員会は、半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急の場合はその限りではない。
(3) その他、本会の必要事項に関すること。
3 理事会及び評議員会は、必要の都度開催することができる。ただし、緊急を要する時は、理事会をもって評議員会に代えることができる。
(議 長)
第12条 会議の議長は,その都度選出する。
(議事の決定)
第13条 議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定する。
(経 費)
第14条 本会の会費は,入会金及び終身会費・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(入会金及び終身会費)
第15条 正会員は,入会金及び終身会費を納めるものとする。
1 入会金及び終身会費の合計額を10,000円とする。
2 運営費は,総会において承認された予算の範囲内で支出するものとし、残りはすべて同窓会基金にあてるものとする。同窓会基金に関する規程は別にこれを定める。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる
(部会及び支部)
第17条 本会の運営を円滑に行うために,各卒業年度毎に部会を,市町村・地区毎に支部を設 置することができる。
(異動報告)
第18条 本会の会員は,氏名の変更・住所及び職業等異動が生じたときは,速やかにその旨を事務局に報告するものとする。
(慶弔)
第19条 本会の慶弔に関する規程は別にこれを定める。
(会則の改正)
第20条 本会の会則を改正する必要が生じたときは,総会において承認を得なければならない。
1 会則の一部変更により昭和63年3月3日から施行する。
平成22年11月一部改正 平成23年4月1日から施行する。
平成25年3月一部改正 平成25年4月1日から施行する。
令和3年11月一部改正 令和4年4月1日から施行する。
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同窓会慶弔規程
第1条 本会の会則に基づき、慶弔等について必要な事項を定める。
第2条 本会の慶事については、次によるものとする。
1 新会員に入会記念品を贈呈する。
2 定年退職する本校職員には記念品代として5,000円を贈呈する。
3 本校を定年退職する役員には記念品代として10,000円を贈呈する。
第3条 本会の弔事については、次によるものとする。
1 執行部役員の実父母及び配偶者死去の場合・・・弔慰金5,000円
2 現執行部役員が死去した場合・・・弔慰金10,000円
第4条 前記の他、同窓会に功労のあったもの等に対しては、必要に応じてその都度、名誉会長、会長、副会長が協議して決定する。
付 則 この規定は昭和63年3月3日より施行する。
平成14年2月13日 一部改正 平成14年4月1日から施行する。
基金管理規程
第1条 山梨県立白根高等学校同窓会会則第15条第2項に基づき,同窓会基金(以下「基金」という。)を蓄積する。
第2条 次に該当するものを基金とする。
1 入会金及び終身会費の合計の一部。
2 使途の指定のない寄付金。
3 運営費の残金で総会の承認を経たもの。
第3条 基金の管理は役員会の決議を経た確実な方法による。
第4条 基金は役員会及び総会の決議による以外に支出はできない。
第5条 会長は毎年総会において基金に関する報告をするものとする。
付 則
この規程は昭和63年3月3日より施行する。
令和3年11月一部改正 令和4年4月1日から施行する。